れんげの里グループでは、利用者の尊厳の保持および人格の尊重を基本理念とし、身体拘束等の適正化を推進するため、「身体拘束等適正化のための指針」を策定しております。
身体拘束は、利用者の身体的・精神的自由を制限する行為であり、原則としてこれを禁止しています。
サービス提供にあたっては、介護保険指定基準に基づき、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行いません。
やむを得ず身体拘束を実施する場合には、以下の三要件をすべて満たすことを条件とします。
- 切迫性
- 非代替性
- 一時性
実施に際しては、事前に身体拘束適正化検討委員会において検討を行い、本人および家族への十分な説明と同意を得た上で、必要最小限の範囲に限定して実施します。
また、実施状況については法令に基づき記録を作成し、定期的に再検討を行い、早期解除に努めます。
当グループでは、身体拘束適正化検討委員会を設置し、定期的な職員研修(年2回以上)の実施、事例の分析および改善策の検討等を通じ、身体拘束の廃止および適正化に継続的に取り組んでおります。
本指針は、利用者・家族・関係者がいつでも閲覧できるよう公開しております。
※本指針は、介護保険法および関係法令に基づき策定し、定期的に見直しを行っています。

